刑事事件における暴行と傷害―弁護士など法律家はどう考えそうか

刑事事件における暴行と傷害―弁護士など法律家はどう考えそうか

数ある刑事事件の中でも、暴行罪という言葉と、傷害罪という言葉はニュースなどで多くの方が少なからず聞いたことのある言葉であると思います。両者とも、殴ったり蹴ったりして他人をボコボコにした場合の罪であるということも、多くの方はなんとなくイメージがついていると思います。しかし、正確に暴行あるいは傷害罪とはどのようなことをいうのか、両者の区別を問われると答えられなくなるのではないでしょうか。弁護士などの法律家はどのように区別しようとしているのでしょうか。

まず、暴行罪は刑法208条において、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされています。他方で、傷害罪は刑法204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。これらの両規定を単純に比べてみただけでも、暴行罪は傷害罪にまで至らないときのことを定めていること、そして暴行罪のほうが傷害罪よりも刑が軽くなっていることがお分かりいただけるかと思います。このことから、なんとなく暴行罪は軽微な怪我をさせた場合で、傷害罪は大きな怪我を負わせた場合であると考えられるかもしれません。その理解でもあながち間違ってはいませんが、このサイトでは、具体的な事案も見ながら、もう少し丁寧に両者の区別を考えていくこととします。

(参考)刑事事件のプロ弁護士のサイト

このページのTOPへ