刑事事件における暴行と傷害―弁護士など法律家はどう考えそうか

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暴行の意味

トップページでも述べましたが、暴行罪は人に「暴行」を加え、「傷害」するに至らなかったときに成立する犯罪です。このことから、まず「暴行」の意義と「傷害」の意義を明らかにしなければなりません。

まず、「暴行」についてですが、刑法では色んな箇所に暴行という文言が使用されています。例えば、騒乱罪(刑法106条)、公務執行妨害罪(刑法95条)、暴行罪(刑法208条)、強盗罪(刑法236条)などで暴行という言葉が使われています。そして、これらの規定では同じ暴行という文言が使われていますが、暴行の意義が全て異なります。具体的には、人や物に対する物理力の行使(騒乱罪の暴行)、人に向けられた物理力の行使(公務執行妨害罪の暴行)、人に対する物理力の行使(暴行罪)、人の意思ないし犯行の抑圧の要素を含む、人に対する物理力の行使(強盗罪等)というような定義になっています。これは、先に挙げた順番に、暴行の意義がより厳格なものとなります。

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